2004年 5月 17日
■「サイバー犯罪条約関連の刑事法等改正に関する公開セミナー」後の記事とか
日記巡回すると、有識者の方は多数参加されていたようで。その中でも、これは、と思う内容を記されているのは以下の方々の日記でしょうか。
- 高木浩光@茨城県つくば市 の日記: サイバー犯罪条約関連刑事法改正のセミナーに行ってきた
確かに、MLとかで「そんなときは hogehoge...」な冗談ワンラインをポストした場合も、本気にしたりする人がいたらタイーホになりかねませんな。表面的には構成要件満たしそうだし。程度問題とかなんでしょうけど、ねぇ。そうそう、不正アクセス禁止法が形式犯で挙げるって話になってるのに対して、こちらのほうが目的・意図を問うものとなっていることも興味深い対比ですな。別に法律に詳しくない技術屋を煙にまきたいというわけでもないだろうけれど。
- 弁護士奥村徹(独自?)の見解: 電磁的記録の「所持」と「保管」についての奥村説。
こちらも興味深い。データを記録・変更・複製・移転等する行為を行う能力があれば、データを保管している、と考えられるのか。なるほどねぇ。
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